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日本仏教教育学会会則

第1条(名称)

本会は日本仏教教育学会と称する。

第2条(目的)

本会は仏教教育に関する研究と実践、その交流及び会員相互の親和をはかることを目的とする。

第3条(事業)

本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。 研究会の開催
  1. 研究会の開催
  2. 学術大会の開催
  3. 「日本仏教教育学研究」の発行
  4. その他本会の目的を達成するための事業

第4条(会員)

本会は本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た個人・法人・団体を会員とする。入退会規程は別に定める。

第5条(役員)

本会には次の役員をおく。
  1. 会長1名、理事会の推薦により、本会を代表する。任期は2年とする。
  2. 理事若干名、そのうち10名は会員中より、選挙によって選出し、任期は2年とする。選挙規程は別に定める。
  3. 幹事若干名、会員中より委嘱し、理事会の事務執行に協力する。任期は1年とする。
  4. 監事2名、理事会の推薦により任期は2年とする。
  5. 名誉会長、名誉理事をおくことができる。

第6条(理事会)

理事会は会長が招集し、会務諸事項を処理する。理事会規程は別に定める。

第7条(経理)

本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をあてる。会費は、個人会員5,000円、学生会員3,000円、法人会員及び団体会員50,000円以上とする。

第8条(会計年度)

会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第9条(改正)

本会則の改正は、理事会の発議により総会の議決をへて行う。

第9条(事務所)

本会の事務所は、下記におく。
住所:世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学仏教学部熊本英人研究室
電話・FAX:03-3418-9271

付則


  1. 本会則は平成4年4月1日より施行する。
  2. 本会則は平成12年4月1日より改正施行する。
  3. 本会則は平成22年4月1日より改正施行する。
  4. 本会則は平成22年10月1日より改正施行する。
  5. 本会則は平成24年4月1日より改正施行する。
 

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