日本仏教教育学会会則
第1条(名称)
本会は日本仏教教育学会と称する。
第2条(目的)
本会は仏教教育に関する研究と実践、その交流及び会員相互の親和をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。 研究会の開催
- 研究会の開催
- 学術大会の開催
- 「日本仏教教育学研究」の発行
- その他本会の目的を達成するための事業
第4条(会員)
本会は本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た個人・法人・団体を会員とする。入退会規程は別に定める。
第5条(役員)
本会には次の役員をおく。
- 会長1名、理事会の推薦により、本会を代表する。任期は2年とする。
- 理事若干名、そのうち10名は会員中より、選挙によって選出し、任期は2年とする。選挙規程は別に定める。
- 幹事若干名、会員中より委嘱し、理事会の事務執行に協力する。任期は1年とする。
- 監事2名、理事会の推薦により任期は2年とする。
- 名誉会長、名誉理事をおくことができる。
第6条(理事会)
理事会は会長が招集し、会務諸事項を処理する。理事会規程は別に定める。
第7条(経理)
本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をあてる。会費は、個人会員5,000円、学生会員3,000円、法人会員及び団体会員50,000円以上とする。
第8条(会計年度)
会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第9条(改正)
本会則の改正は、理事会の発議により総会の議決をへて行う。
第9条(事務所)
本会の事務所は、下記におく。
住所:世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学仏教学部熊本英人研究室
電話・FAX:03-3418-9271
住所:世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学仏教学部熊本英人研究室
電話・FAX:03-3418-9271
付則
- 本会則は平成4年4月1日より施行する。
- 本会則は平成12年4月1日より改正施行する。
- 本会則は平成22年4月1日より改正施行する。
- 本会則は平成22年10月1日より改正施行する。
- 本会則は平成24年4月1日より改正施行する。