日本仏教教育学会学会賞規程
第1条(目的)
本学会は学術奨励のために次の各号の学会賞を設けることとする。
(1)学術上の功績が顕著な者に対し日本仏教教育学会賞。
(2)独創的かつ卓越的な研究を行った新進研究者に対し日本仏教教育学会学術奨励賞を設ける。
(1)学術上の功績が顕著な者に対し日本仏教教育学会賞。
(2)独創的かつ卓越的な研究を行った新進研究者に対し日本仏教教育学会学術奨励賞を設ける。
第2条(賞の内容)
賞詞状および金一封を若干名に授与する。
第3条(選考対象)
本学会の会員で、本学会誌に掲載された論文、および学術図書ならびに他の学術誌に掲載された論文等に優れた業績が認められる者。
第4条(選考方法)
本学会員の推薦により、理事会において決定する。
付則
第1条 本規程は平成18年4月1日より施行する。
第2条 本規程は平成21年4月1日より改正施行する。
第3条 本規程は平成24年4月1日より改正施行する。
第2条 本規程は平成21年4月1日より改正施行する。
第3条 本規程は平成24年4月1日より改正施行する。